除染等業務従事者(学科教育)


現在のところ、実施予定はありません

除染特別地域及び汚染状況重点調査地域での除染等の業務について

平成24年1月1日に「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(除染電離則)が施行され、除染特別地域及び汚染状況重点調査地域で除染等業務を行う事業の事業者は、労働者へ特別教育を実施することとされました。
「除染等業務特別教育規程」(下記)に定められた学科カリキュラムに従っておこないます。

根拠法令

労働安全衛生法 第59条-3より

東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成24年1月1日)
第19条 特別の教育

講習内容

区分 講習科目 時間
学科 電離放射線の生体に与える影響及び被ばく線量の管理の方法に関する知識1h
除染等作業の方法に関する知識1h
除染等作業に使用する機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識1h
関係法令1h
実技 除染等作業の方法及び使用する機械等の取扱い
事業所に一枚、実技参考のためのPC用DVD(厚生労働省作成)を差し上げます。
1.5h以上

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