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東村山市 本町
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※ 日程 12/19(木)20(金) → 12/12(木)13(金) へ変更【8/7時点】
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生産工程における、職長の立場は職場の要であり、労働者の安全及び衛生を確保する点でも同様です。その為労働安全衛生法では、労働災害の比較的多い産業を特定し、その場の職長(監督者)に就任する者を対象として職長教育を行うことが定められています。
当協会においてはRST方式(厚生労働省方式)において教育をおこないます。(東京、埼玉、静岡、神奈川、千葉、栃木、茨城、群馬)
労働安全衛生法 第60条
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくことになった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、次の事項について労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
1.作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
2.労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
労働安全衛生法施行令 第19条(職長等の教育を行うべき業種)
労働安全衛生規則 第40条(職長等の教育)
区分 | 講習科目 | 時間 |
---|---|---|
学科 | 作業方法の決定及び労働者の配置 | 2h |
労働者に対する指導又は監督の方法 | 2.5h | |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 | 4h | |
異常時等における措置 | 1.5h | |
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること | 2h | |
安全衛生責任者の職務等 | 1h | |
統括安全衛生管理の進め方 | 1h |
*修了証は原則的に即日交付。
17,300円(受講料 + テキスト代)(税込)
下の日程表の申込ボタンからお申込みください。
キャンセル待ちをされる場合はキャンセル待ちボタンから必要事項を記入して送信してください。
受付終了時刻は講習日前日の17時となります。
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