高所作業車運転技能講習(静岡局)
第37号-9 Skill training course for operation of vehicle for work at height

高所作業車運転技能講習について

従来、「高所作業車」運転の業務については、労働安全衛生法による就業制限はありませんでした。
しかし、平成2年10月1日施行の労働安全衛生法一部改正により、「高所作業車」運転の業務(作業床の高さ10m以上)に従事するには、技能講習を修了しなければならないことになりました。

この技能講習を修了しますと、全ての高所作業車を操作することができます。

根拠法令

労働安全衛生法 第61条ー1より政令第20条第15号

作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務

労働安全衛生規則第83条 高所作業車運転技能講習規程(労働省告示第67号)に基づく講習です。

講習コースについて

取得済みの資格によって学科試験の一部が免除される科目がありますので、以下のA、B、Cコースのうち該当するコースを受講してください。

高所作業車運転技能講習
Aコース

該当者 移動式クレーン運転免許を有する者、または小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者
講習科目
作業に関する装置の構造及び取扱いの方法
に関する知識
5h
原動機および電気に関する知識3h
運転に必要な一般的事項に関する知識2h
関係法令1h
学科試験1h
実技:高所作業車の作業のための装置の操作6h
講習料金 受講料 32,500円 
テキスト代 1,880円 
34,380円(税込)

高所作業車運転技能講習
Bコース

該当者 次のうちどれか1つ該当すれば可
  1. 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条の3に規定する建設機械施工技術検定に合格した者
  2. 道路交通法(昭和31年法律第105号)第84条第3項の大型特殊自動車免許、大型自動車免許又は普通自動車免許を有する者
  3. フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械(整地等・基礎・解体)又は不整地運搬車運転技能講習を修了した者
講習科目
作業に関する装置の構造及び取扱いの方法
に関する知識
5h
原動機および電気に関する知識3h
運転に必要な一般的事項に関する知識2h
関係法令1h
学科試験1h
実技:高所作業車の作業のための装置の操作6h
講習料金 受講料 33,500円 
テキスト代 1,880円 
35,380円(税込)

高所作業車運転技能講習
Cコース

該当者 A、Bコースに該当しない者
講習内容
作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識5h
原動機および電気に関する知識3h
運転に必要な一般的事項に関する知識2h
関係法令1h
学科試験1h
実技:高所作業車の作業のための装置の操作6h
講習料金 受講料 35,500円 
テキスト代 1,880円 
37,380円(税込)

*修了証は基本的に実技修了後即日交付いたします。

講習日程・お申込み

下の日程表の申込ボタンからお申込みください。
キャンセル待ちをされる場合はキャンセル待ちボタンから必要事項を記入して送信してください。
受付終了時刻は講習日前日の17時となります。

インターネット以外での申込方法をご希望の方はコチラ

2日(学科・実技)

2024
12
31

高所作業車運転技能講習

14247

sizu

20240831

2024083017

駿東地域職業訓練センター

20240831

駿東地域職業訓練センター

20240907

1日

日本語

普通自動車免許所持者対象

9月1日㈰ 定員の為、追加日程

自動

他の講習日程及び申込み全体日程表(静岡開催)をご覧ください。

出張講習は随時受付中です。 出張講習申込

人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)について

建設労働者確保育成助成金「技能実習コース(経費助成)(賃金助成)」とは、建設労働者の雇用の改善や技能の向上を目的とし、技能講習や特別教育などを受講させた中小企業に対し経費や賃金の一部が助成される制度です。

対象となる建設事業主

  1. 資本金額もしくは出資総額が3億円以下、または従業員数300人以下
  2. 「建設の事業」の雇用保険料率12/1000(平成30年度)の適用を受けている
  3. 受講者が雇用保険に加入していること
  4. 講習料金の支払いが事業主であること
  5. 雇用保険料の支払を滞納していないこと
  6. 雇用管理責任者を選任していること
  7. 講習日が休日の場合、受講者に割増賃金を支払うか振替休日を与える場合は賃金助成も受けられます。
    また、「一人親方」や「同居の親族のみで建設事業を行う者」は対象外です。
    詳しくは厚生労働省ホームページ 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)をご覧ください。

    特別教育の実技教育を自社で実施する場合は「計画届」の届出が必要です。
    当協会で学科・実技を受講する場合は計画届の届出は必要ありませんが、学科のみを当協会で受講し実技を自社で実施する場合は計画届の届出が必要です。
    御社様で管轄の労働局又はハローワークへ計画届と必要書類一式を提出してください。
    提出期限は受講開始日の3ヶ月前から1週間前までです。

    計画届様式(様式第2号 事業主向け)は厚生労働省ホームページからもダウンロードできます。
    厚生労働省ホームページ 建設労働者確保育成助成金の申請様式ダウンロード(平成29年度)

助成金申請の流れ

助成金申請の流れ

受給資格の確認

労働局またはハローワークに、助成金の受給要件を満たしているか確認してください。

講習会の申込

当協会ホームページからお申込の方は、申し込みフォームにて助成金申請が選択できます。受講する受講者様ごとに申請の有無を選択してください。
FAXでのお申込の方は、空いているスペースに助成金申請の旨と、申請する受講者様のお名前をご記入ください。

計画届の提出

管轄の労働局等へ計画届を提出してください。
提出期限は講習開始の3ヶ月前から1週間前までです。
学科、実技とも当協会で受講する場合、助成金申請に計画届の提出は不要です。
ただし、技能講習以外で、例えば学科を当協会で実施して実技を自社で実施する場合は、計画届の提出は必要です。
参考:厚生労働省ホームページ 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)

講習会を受講

申請書類等を受け取る

当協会より、講習会受講後1ヶ月前後に助成金申請書類等を郵送にてお送りいたします。

関係書類一式を提出

助成金申請書類に必要事項をご記入のうえ関係書類を添付し、管轄の労働局等へ提出してください。
提出期限は講習会受講後2ヶ月以内です。

助成金を受給

当協会が開催する講習科目の助成金対象・非対象 一覧

東京開催 技能講習

全国開催 特別教育

静岡開催

助成金について

高所作業車運転技能講習は助成金対象科目です。
助成金の申請は講習を申し込む際にお願いします。

助成金制度について

インターネット以外でのお申込み

  1. FAXまたはお電話(03-6908-0434)でのお申込みが可能です。
  2. ホームページ日程表を参照のうえ申込書へ必要事項を記入しFAX(03-6908-3373)で当協会へ送信してください。
  3. 受付後、当協会より受講票・申請書・請求書を郵送またはFAXにてお送りいたします。

講習案内(お申込はこちらから)

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お問い合わせ

一般社団法人 労働技能講習協会 本部
〒171-0052
 東京都豊島区南長崎4-20-5
 アーバン南長崎ビル5階

03-6908-0434

03-6908-3373

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静岡県御殿場市西田中41-1
パークスイート5号

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