労働安全衛生法第19条の2に基づき、安全管理者等労働災害の防止のための業務に従事する者が、その職務を的確に行い、事業場の安全衛生水準の向上を図るためには、初任時に必要な教育を受けるとともに、その後も、労働災害の動向や技術の進展等を踏まえて、能力の向上を図っていく必要があります。
また足場からの墜落による労働災害は依然として多く発生しておることから、平成21年6月1日より労働安全衛生規則(足場等関係)が随時改正強化され、足場の組立て等作業主任者へ対する能力向上教育の実施が求められております。
足場からの墜落防止措置が強化され、安衛則第567条、第568条及び第655条の改正(令和5(2023)年10月1日施行)により事業者及び注文者が足場の点検(つり足場を含む。)を行う際は、あらかじめ点検者を指名することが必要となります。
点検者については、足場の組立て等作業主任者であって、足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講した者等、一定の能力を有する者を指名することが望ましいとされています。
労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針
労働安全衛生法第19条の2第2項
労働災害の防止のための業務に従事する者の能力向上教育に関する指針の公示について
平成元年5月22日付基発第246号
足場の組立て等作業主任者能力向上教育について
平成2年10月1日付基発第602号
| 区分 | 講習科目 | 時間 |
|---|---|---|
| 学科 | 最近の足場、部材等及びそれらの選択と管理 | 60分 |
| 足場の組立て等安全施工と保守管理 | 240分 | |
| 災害事例及び関係法令 | 120分 |
*修了証は原則的に即日交付。
対象者
足場の組立て等作業主任者技能講習を修了しおおむね5年以上経過された方。
*当協会にて修了された方はお申込み時に修了番号を入力ください。
*当協会以外の登録教習機関で足場の組立て等作業主任者技能講習を修了された方はお申込み時に修了証の写しの提出が必要です(画像等を準備ください。添付可能なフォーマットは「.jpg」「.png」「.pdf」)。
12,030円(受講料 + テキスト代)(税込)
下の日程表の申込ボタンからお申込みください。
キャンセル待ちをされる場合はキャンセル待ちボタンから必要事項を記入して送信してください。
受付終了時刻は講習日前日の17時となります。
他の講習日程及び申込みは全体日程表(東京・全国開催)をご覧ください。
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