フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育とは

建設業等の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されています。そのような背景から、厚生労働省は安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、国際規格であるフルハーネス型を採用することになりました。それに伴い名称・範囲と性能要件を見直すとともに、特別教育を新設し、墜落による労働災害防止のための措置を強化しました。
【平成31年2月1日施行】(東京・埼玉・静岡・神奈川・千葉・群馬・栃木・茨城)

平成30年政令第184号(平成30年6月8日)
平成30年厚生労働省令第75号(平成30年6月19日)
平成30年厚生労働省告示第249号(平成30年6月19日)

根拠法令

労働安全衛生法 第59条-3より

労働安全衛生規則第36条-41
高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)

特別教育の対象となる作業例

フルハーネス型墜落制止用器具

高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型を用いて作業を行う場合は、本特別教育の対象となります。

また、一連の作業の過程において、一部作業床を設けることが困難な箇所があって、フルハーネス型を使用する場合にも、本特別教育の対象となります。

具体的な作業例

  • 建築鉄骨や鉄塔の組み立て、解体、または変更作業
  • 柱上作業(電気、通信柱など)
  • 木造家屋など低層住宅における作業
    1. 屋根面を作業床をみなされない急勾配(勾配6/10以上)または滑りやすい材料の屋根下地であって、屋根足場を設けることができない屋根上作業
    2. 梁、母屋、桁上、垂木上での作業
    3. 作業床を設けることができない一側足場(抱き足場)での作業
  • 足場の組立て解体または変更作業において、つり棚足場の足場板の設置または撤去などの作業や、単管上に足を乗せて作業床の設置または撤去等の作業
  • 鉄筋コンクリート(RC)造解体作業において、梁上から鉄筋などを切断する作業
  • スレート屋根上作業で踏み抜きによる墜落防止対策のために、歩み板を設置または撤去する作業
  • 送電線架線作業

このように、作業のすべてが特別教育の対象となる場合もあれば、作業過程の一部に対象作業が含まれている場合もあります。
上記の作業例以外でも、高さが2m以上であって、作業床を設けることが困難な箇所においてフルハーネス型を使用する場合には、本特別教育の対象となります。

フルハーネスQ&A

※フルハーネス型墜落制止用器具をフルハーネス型と呼ぶ

Q1どの様な場合にフルハーネス型が必要なのですか。
A1高さ2m以上の作業床等のない高所作業ではフルハーネス型を着用することが原則となりますが、ガイドラインによると一般的な建設作業では5m以上その他の作業では6.75m以上を超える作業ではフルハーネス型の着用をすることになっております。
Q2高さが5m未満の作業床が設けられない作業場所ではどうすればよいですか
A2原則としてフルハーネス型ですが、フルハーネス型の着用者が地面に到達する恐れのある場合は胴ベルト型を着用することができます。
Q3高所作業車のバケット・バスケット・デッキ内は作業床として認められますか。
A3労働局の見解では認められるとのことです。但し6.75mを超える作業(高所作業車の能力が6.75mを超える能力の作業車)の場合はフルハーネス型を使用し、初めてフルハーネスを着用する場合は特別教育を受講することが望ましいとのことです。
Q4現在使用しているフルハーネス型及び胴ベルト型はいつまで使用できますか。
A42022年(平成34年)1月1日までです。メーカーが出している耐用期間はロープ部分で2年、その他の部分で3年です。耐用期間内であっても廃棄基準に達している場合は使用できません。
Q5出張講習会は実施可能ですか。
A5日本全国実施可能です。
Q6このフルハーネス型特別教育はいつ施行ですか。
A6平成31年2月1日です。

厚生労働省は墜落時の胴ベルト型安全帯着用による内臓損傷等の災害を無くすよう労働災害防止のための措置を強化されました。

作業床の設置等

第518条第1項
事業者は、高さが2m以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場所において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。

「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところ」とは?

該当するもの

  • 鉄骨建て方作業で、鉄骨上での作業を行う者
  • チェア型ゴンドラで行う作業
  • 天井クレーンのホイストに乗って行うホイスト点検の業務

該当しないもの

  • 足場の手摺やブレスを一時的に取り外しての作業
  • 高所作業車で作業を行うもの
  • 天井クレーンのガータに乗って行うホイスト点検の業務
  • デッキ型ゴンドラで行う作業
  • パラペット端部、開口部での作業

講習内容

区分 講習科目 時間
学科 作業に関する知識1h
墜落制止用器具に関する知識2h
労働災害の防止に関する知識1h
関係法令0.5h
実技 墜落制止用器具の使用方法等1.5h

*修了証は原則的に即日交付。

講習料金

9,980円(受講料 + テキスト代)(税込)

講習日程・お申込み

下の日程表の申込ボタンからお申込みください。
キャンセル待ちをされる場合はキャンセル待ちボタンから必要事項を記入して送信してください。
受付終了時刻は講習日前日の17時となります。

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人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)について

建設労働者確保育成助成金「技能実習コース(経費助成)(賃金助成)」とは、建設労働者の雇用の改善や技能の向上を目的とし、技能講習や特別教育などを受講させた中小企業に対し経費や賃金の一部が助成される制度です。

対象となる建設事業主

  1. 資本金額もしくは出資総額が3億円以下、または従業員数300人以下
  2. 「建設の事業」の雇用保険料率12/1000(平成30年度)の適用を受けている
  3. 受講者が雇用保険に加入していること
  4. 講習料金の支払いが事業主であること
  5. 雇用保険料の支払を滞納していないこと
  6. 雇用管理責任者を選任していること
  7. 講習日が休日の場合、受講者に割増賃金を支払うか振替休日を与える場合は賃金助成も受けられます。
    また、「一人親方」や「同居の親族のみで建設事業を行う者」は対象外です。
    詳しくは厚生労働省ホームページ 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)をご覧ください。

    特別教育の実技教育を自社で実施する場合は「計画届」の届出が必要です。
    当協会で学科・実技を受講する場合は計画届の届出は必要ありませんが、学科のみを当協会で受講し実技を自社で実施する場合は計画届の届出が必要です。
    御社様で管轄の労働局又はハローワークへ計画届と必要書類一式を提出してください。
    提出期限は受講開始日の3ヶ月前から1週間前までです。

    計画届様式(様式第2号 事業主向け)は厚生労働省ホームページからもダウンロードできます。
    厚生労働省ホームページ 建設労働者確保育成助成金の申請様式ダウンロード(平成29年度)

助成金申請の流れ

助成金申請の流れ

受給資格の確認

労働局またはハローワークに、助成金の受給要件を満たしているか確認してください。

講習会の申込

当協会ホームページからお申込の方は、申し込みフォームにて助成金申請が選択できます。受講する受講者様ごとに申請の有無を選択してください。
FAXでのお申込の方は、空いているスペースに助成金申請の旨と、申請する受講者様のお名前をご記入ください。

計画届の提出

管轄の労働局等へ計画届を提出してください。
提出期限は講習開始の3ヶ月前から1週間前までです。
学科、実技とも当協会で受講する場合、助成金申請に計画届の提出は不要です。
ただし、技能講習以外で、例えば学科を当協会で実施して実技を自社で実施する場合は、計画届の提出は必要です。
参考:厚生労働省ホームページ 建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)

講習会を受講

申請書類等を受け取る

当協会より、講習会受講後1ヶ月前後に助成金申請書類等を郵送にてお送りいたします。

関係書類一式を提出

助成金申請書類に必要事項をご記入のうえ関係書類を添付し、管轄の労働局等へ提出してください。
提出期限は講習会受講後2ヶ月以内です。

助成金を受給

当協会が開催する講習科目の助成金対象・非対象 一覧

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全国開催 特別教育

静岡開催

助成金について

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育は助成金対象科目です。
助成金の申請は講習を申し込む際にお願いします。

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  1. FAXまたはお電話(03-6908-0434)でのお申込みが可能です。
  2. ホームページ日程表を参照のうえ申込書へ必要事項を記入しFAX(03-6908-3373)で当協会へ送信してください。
  3. 受付後、当協会より受講票・申請書・請求書を郵送またはFAXにてお送りいたします。

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