労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年6月1日施行)により、職場における熱中症対策が強化され「報告体制の整備」「実施手順の作成」「関係作業者への周知」等の措置を講ずることが事業者へ義務付けられました(対象となるのは主に「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業)。
また労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、労働衛生教育を行うこととされています(平成28年2月29日付基安発0229 第1号)。
※当講座は管理者に限らず、作業者の方もご受講いただけます。
労働安全衛生法 第22条-2 高温等の健康障害防止措置義務
労働安全衛生規則 第612条-2 熱中症を生ずるおそれのある作業
労働安全衛生規則 第617条 発汗作業に関する措置
| 区分 | 講習科目 | 時間 |
|---|---|---|
| 学科 | 熱中症の症状 | 0.5h |
| 熱中症の予防方法 | 2.5h | |
| 緊急時の救急処置 | 0.25h | |
| 熱中症の事例 | 0.25h |
*修了証は原則的に即日交付。
10,000円(受講料 + テキスト代)(税込)
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受付終了時刻は講習日前日の17時となります。
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