政令

政令 第20条 法第61条第1項の政令で定める業務は次のとおりとする
(技能講習)

  1. 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検および処理の業務
  2. 制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務
  3. ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの業務
  4. 前号のボイラー又は第1種圧力容器(小型圧力容器除く)の溶接の業務
  5. 第6条第16号のボイラー又は同条第17号の第1種圧力容器の整備の業務
  6. つり上げ荷重が5トン以上のクレーン(跨線テルハを除く)の運転の業務
  7. つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路上を走行させる運転を除く)の業務
  8. つり上げ荷重が5トン以上のデリックの運転の業務
  9. 潜水器を用い、かつ、空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて、水中において行う業務
  10. 可燃性ガスおよび酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務
  11. 最大荷重(フォークリフトの構造及び材料に応じて基準荷重中心に負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  12. 機体重量が3トン以上の別表第7条第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  13. 最大荷重(ショベルローダー又はフォークローダーの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の荷重をいう。)が1トン以上のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  14. 最大積載量が1トン以上の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  15. 作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  16. 制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務

労働省令 第36条 法第59条第3項の労働省令で定める危険又は有害な業務は次のとおりとする
(特別教育)

  1. 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
  2. 動力により駆動されるプレス機械の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
  3. アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
  4. 高圧(直流にあつては750ボルトを、交流にあつては600ボルトを超え、7000ボルト以下である電圧をいう)若しくは特別高圧(7000ボルトを超える電圧をいう)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては750ボルト以下、交流にあつては600ボルト以下である電圧をいう。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
  5. 最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  6. 最大荷重1トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  7. 最大積載量が1トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  8. 制限荷重5トン未満の揚貨装置の運転の業務
  9. 機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)の運転の業務
  10. 胸高直径が70センチメートル以上の立木の伐木、胸高直径が20センチメートル以上で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかつている木の胸高直径が20センチメートル以上であるものの処理の業務
  11. チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務(前号に掲げる業務を除く。)
  12. 機体重量が3トン未満の令別表第7第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる機械で、動力を用いかつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  13. 令別表第7第3号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務
  14. 令別表第7第3号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務
  15. 令別表第7第4号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  16. 別表第7第5号に掲げる機械の作業装置の操作の業務
  17. ボーリングマシンの運転の業務
  18. 建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構(ワイヤーロープ等を締付けること等によって保持する機構をいう。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤーロープ等を介して行う機械をいう。)の調整又は運転の業務
  19. 作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  20. 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務
  21. 令第15条第7号に掲げる機械等(巻上げ装置を除く。)の運転の業務
  22. 小型ボイラー(令第1条第4号の小型ボイラーをいう。)の取扱いの業務
  23. 次に掲げるクレーン(移動式クレーン(令第1条第8号の移動式クレーンをいう。)を除く。)の運転の業務
       イ つり上げ荷重が5トン未満のクレーン
       ロ つり上げ荷重が5トン以上の跨線テルハ
  24. つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
  25. つり上げ荷重が5トン未満のデリックの運転の業務
  26. 建設用リフトの運転の業務
  27. つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛の業務
  28. ゴンドラの操作の業務
  29. 作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
  30. 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
  31. 気閘室への送気又は気閘室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
  32. 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務
  33. 再圧室を操作する業務
  34. 高圧室内作業に係る業務
  35. 令別表第5に掲げる四アルキル鉛等業務
  36. 令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
  37. 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(令第20条第5号に規定する第1種圧力容器の整備の業務を除く。)
  38. エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
  39. 加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第13条第2項第2号に規定する加工施設をいう。)、再処理施設(同法第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法第53条第3号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第16条の2に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区域(電離放射線障害防止規則第3条第1項に規定する管理区域をいう。次号において同じ。)内において核燃料物質(原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第2条第8項に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。)又はこれらによって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。)を取り扱う業務
  40. 原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条第2項第5号に規定する原子炉施設をいう。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務
  41. 粉じん障害防止規則第2条第1項第3号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第3条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務
  42. ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務
  43. マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この
    号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボット」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボットの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボットについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボットの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
  44. 産業用ロボットの可動範囲内において行う当該産業用ロボットの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボットの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務
  45. 自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務
  46. ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の償却施設(第9条第5号の3を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第36号に掲げる業務を除く。)
  47. 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
  48. 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務

別表第7 建設機械(第10条、第13条、第20条関係)

1 整地・運搬・積込み用機械

  1. ブル・ドーザー
  2. モーター・グレーダー
  3. トラクター・ショベル
  4. ずり積機
  5. スクレーパー
  6. スクレープ・ドーザー
  7. 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省で定める機械

2 掘削用機械

  1. パワー・ショベル
  2. ドラグ・ショベル
  3. ドラグライン
  4. クラムシエル
  5. バケット掘削機
  6. トレンチヤー
  7. 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

3 基礎工事用機械

  1. くい打機
  2. くい抜機
  3. アース・ドリル
  4. リバース・サーキユレーシヨン・ドリル
  5. せん孔機(チユービングマシンを有するものに限る。)
  6. アース・オーガー
  7. ペーパー・ドレーン・マシン
  8. 1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省で定める機械

4 締固め用機械

  1. ローラー
  2. 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

5 コンクリート打設用機械

  1. コンクリートポンプ車
  2. 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

6 解体用機械

  1. ブレーカ
  2. 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

政令 第6条 法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする
(作業主任者)

  1. 高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。)
  2. アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の作業
  3. 次のいずれかに該当する機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。)若しくは運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木または薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。)の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業
       イ 原動機の定格出力が7.5キロワットをこえるもの
       ロ 支間の斜距離の合計が350メートル以上のもの
       ハ 最大使用荷重が200キログラム以上のもの
  4. ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの作業
  5. 別表第2第1号又は第3号に掲げる放射線業務に係る作業(医療用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエックス線を発生させる装置(同表第2号の装置を除く。以下「エックス線装置」という。)を使用するものを除く。)
  6. ガンマ線照射装置を用いて行なう透過写真の撮影の作業
  7. 木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行なう当該機械による作業
  8. 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行なう当該機械による作業
  9. 次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
       イ 乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する
        乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等(別表第1に掲げる危険物及びこれらの危
        険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が1立方メートル以上のもの
       ロ 乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大
        消費量が、固体燃料にあつては毎時10キログラム以上、液体燃料にあつては毎時10リットル以
        上、気体燃料にあつては毎時1立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用す
        るもの(定格消費電力が10キロワット以上のものに限る。)
  10. コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業
  11. 掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)の作業(第11号に掲げる作業を除く。)
  12. 土止めの支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業
  13. ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法第2条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の掘削の作業(掘削用機械を用いて行う掘削の作業のうち労働者が切羽に近接することなく行うものを除く。)又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工(ずい道等における落盤、肌落ち等を防止するための支保工をいう。)の組立て、ロックボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業
  14. ずい道等の覆工(ずい道型わく支保工(ずい道等におけるアーチコンクリート及び側壁コンクリートの打設に用いる型わく並びにこれを支持するための支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成される仮設の設備をいう。)の組立て、移動若しくは解体又は当該組立て若しくは移動に伴うコンクリートの打設をいう。)の作業
  15. 掘削面の高さが2メートル以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業
  16. 高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。)のはい付け又ははいくずしの作業(荷役機械の運転者のみによつて行なわれるものを除く。)
  17. 船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(総トン数500トン未満の船舶において揚貨装置を用いないで行なうものを除く。)
  18. 型わく支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設に用いる型わくを支持する仮設の設備をいう。以下同じ。)の組立て又は解体の作業
  19. つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
  20. 建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業
  21. 橋梁の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業
  22. 建築基準法施行令第2条第1項第7号に規定する軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業
  23. コンクリート造の工作物(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の解体又は破壊の作業
  24. 橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のもの(その高さが5メートル以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30メートル以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業
  25. ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)の据付けの作業
       イ 胴の内径が750ミリメートル以下で、かつ、その長さが1300ミリメートル以下の蒸気ボイラー
       ロ 伝熱面積が3平方メートル以下の蒸気ボイラー
       ハ 伝熱面積が14平方メートル以下の温水ボイラー
       ニ 伝熱面積が30平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分
        離器の内径が400ミリメートル以下で、かつ、その内容積が0.4立方メートル以下のものに限る。)
  26. 第1種圧力容器(小型圧力容器及び次に掲げる容器を除く。)の取扱いの作業
       イ 第1条第5号イに掲げる容器で、内容積が5立方メートル以下のもの
       ロ 第1条第5号ロからニにまでに掲げる容器で、内容積が1立方メートル以下のもの
  27. 別表第3に掲げる特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)
  28. 別表第4第1号から第10号までに掲げる鉛業務(遠隔操作によつて行なう隔離室におけるものを除く。)に係る業務
  29. 別表第5第1号から第6号まで又は第8号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行なう隔離室におけるものを除くものとし、同表第6号に掲げる業務にあつては、ドラムかんその他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業
  30. 別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業
  31. 屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において別表第6の2に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものを含む。第21条第10号及び第22条第1項第6号において同じ。)を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業

別表第6 酸素欠乏危険場所(第6条、第21条関係)

  1. 次の地層に接し、又は通ずる井戸等(井戸、井筒、たて坑、ずい道、潜函、ピットその他これらに類するものをいう。次号において同じ。)の内部(次号に掲げる場所を除く。)
       イ 上層に不透水層がある砂れき層のうち含水若しくは湧水がなく、又は少ない部分
       ロ 第一鉄塩類又は第一マンガン塩類を含有している地層
       ハ メタン、エタン又はブタンを含有する地層
       ニ 炭酸水を湧出しており、又は湧出するおそれのある地層
       ホ 腐泥層
  2. 長期間使用されていない井戸等の内部
  3. ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するための暗きよ、マンホール又はピットの内部
  4. 雨水、河川の流水又は湧水が滞留しており、又は滞留したことのある槽、暗きよ、マンホール又はピットの内部
  5. 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピット(以下この号において「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等の内部
  6. 相当期間密閉されていた鋼製のボイラー、タンク、反応塔、船倉その他その内壁が酸化されやすい施設(その内壁がステンレス鋼製のもの又はその内壁の酸化を防止するために必要な措置が講ぜられているものを除く。)の内部
  7. 石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、チップ、乾性油、魚油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク、船倉、ホッパーその他の貯蔵施設の内部
  8. 天井、床若しくは周壁又は格納物が乾性油を含むペイントで塗装され、そのペイントが乾燥する前に密閉された地下室、倉庫、タンク、船倉その他通風が不十分な施設の内部
  9. 穀物若しくは飼料の貯蔵、果菜の熟成、種子の発芽又はきのこ類の栽培のために使用しているサイロ、むろ、倉庫、船倉又はピットの内部
  10. しょうゆ、酒類、もろみ、酵母その他発酵する物を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、むろ又は醸造槽の内部
  11. し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピットの内部
  12. ドライアイスを使用して冷蔵、冷凍又は水セメントのあく抜きを行つている冷蔵庫、冷凍庫、保冷貨車、保冷貨物自動車、船倉又は冷凍コンテナーの内部
  13. ヘリウム、アルゴン、窒素、フロン、炭酸ガスその他不活性の気体を入れてあり、又は入れたことのあるボイラー、タンク、反応塔、船倉その他の施設の内部
  14. 前各号に掲げる場所のほか、厚生労働大臣が定める場所

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